2021-03-16 第204回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
原賠法に基づいて原賠審と言われる審査会の指針が出されて、それに基づいて東京電力は賠償の基準を定めていくというような仕組みになっておりますが、ただ、これには、無過失責任でスピーディーに賠償が始まったという一方で、いろんな問題点があります。 特に、その賠償の中身を決めるガイドラインである指針の策定に当たって、当事者の参加の機会がほとんどないということですね。
原賠法に基づいて原賠審と言われる審査会の指針が出されて、それに基づいて東京電力は賠償の基準を定めていくというような仕組みになっておりますが、ただ、これには、無過失責任でスピーディーに賠償が始まったという一方で、いろんな問題点があります。 特に、その賠償の中身を決めるガイドラインである指針の策定に当たって、当事者の参加の機会がほとんどないということですね。
もう高裁レベルでも、ふるさと喪失や区域外の避難者への賠償の上積みを始め、原賠審のその指針とは異なる形での判断というのが、あるいはそれを基礎にしているとしても、それでは足りない、不十分であるというような裁判例というのが出てきているということでありますので、これは指針の見直しという課題の必要性を示唆しているということだろうと思います。
原賠審の指針の性格というものは、賠償すべき損害の最低限の損害を示すガイドラインであるということです。ですので、そもそも例えばそこで漏れているような損害があれば賠償を上積みしていくというのは当初から前提されていて、原賠審もそのように指針の中に書いてあるということはまず一つでございます。
原賠審が定める中間指針は賠償の目安であり、上限でないのは明らかです。それなのに、これらの和解案等に応じない東京電力の姿勢は容認できません。直ちに国の責任で東京電力の姿勢を改めさせるとともに、中間指針を抜本的に見直すことが必要です。
○新妻秀規君 次に、原賠審が被災地の声を細かく聞き取る必要について、これ副大臣、答弁お願いしたいと思います。 先ほどの原子力委員会の損害賠償制度の専門部会の報告書によれば、審査会の組織、運営等について、事故直後から被災地の声を細かく聞き取る対応を求める意見があることに留意が必要というふうに明記をしています。
東電のこの福島の原発事故では、短期間に多数の和解の仲介の申立てに対応するため、原子力損害賠償紛争審査会、原賠審の下に置かれました原賠ADRセンターが和解の仲介を実施しておりまして、高い割合での和解の合意の実績を上げるなど重要な役割を果たしてきたと認識をしております。
原賠審の会長としての御意見、以下、聞かせていただければ幸いです。 今、今日お配りいただいた資料で、原子力事業者のの後は責任というふうに続きます。また、利害関係者のの後にも責任と続きます。しかしながら、国のの後は役割と続くんですね。
確かに、私も、スキームについて説明することはすごく難しいのですけれども、経済被害の対応から、恐らく原発事故被害の対応がまず初めに進んで、そしてその後、原賠審というものが、紛争審査会ができたというふうに思っておりますけれども、先ほどの東電主導の原賠の制度になっているというところは、やはり東電を監督すべき立場であるそういった一部の省庁が多少そのサポートもしているような感じもしないでもありませんので、そういったところで
○高木副大臣 観光業の風評被害による減収等の損害につきましては、平成二十三年八月に策定されました原賠審の中間指針におきまして、減収が生じている場合、それが事故との相当因果関係のある損害として認められる地域として、福島県、茨城県、栃木県及び群馬県が示されたところでございました。
九月九日、四十一回の原賠審が開かれまして、賠償の見直しについての説明に対しまして、能見会長が改めて賠償の終期について御自身の理解を述べておられます。その箇所を紹介していただきたい。
私は、原賠審の会長が懸念されたように、指針から見ても明確な後退があるんだと思うんです。 経産大臣に聞きたいんですけれども、こうしたそもそもの基準を決めた指針からの後退、賠償の値切りや打切りということについては、私は直ちにやめるように指導すべきだと思います。いかがでしょうか。
○倉林明子君 私は、第四十一回の原賠審の中で会長自身からも大きく懸念がされた、後退になるようなことあっては指針を踏み越えるものになるんじゃないかと、この指摘は私重大だと思うんです。因果関係が証明されなければ実際にはもう終わりですということ現実起こっているわけですから、私はこの問題では指針を踏み越えるようなことをやめるべきだと。 さらに、この合意書、今日は添付資料として添付しております。
原賠審では、賠償の終期の考え方について、この間具体的な変更がされたのかどうか、これを確認させてください。その上で、現状で賠償の終期についての考え方はどうなっているでしょうか。
○倉林明子君 つまり、具体的に賠償を終わる日は原賠審では定まっていない、確認していないということだと思うんです。 案を了解しないと賠償はない、こういう形で経産省が言うというのは脅しだというふうに受け止められると思いますよ。誠意を持った賠償を指導する立場にある経産省の対応としてはもってのほかだと、私は強く抗議をしておきたいと思います。原賠審の中間指針をねじ曲げるものでもあると。
そこで、その原則を確認したいのと、賠償の終わる時期について具体的に原賠審での結論が出ているんでしょうか。
原賠審の親会でさえやっていないんですよ、この親会。是非、親会開催して、この裁判を基に見直ししていただきたい。要請します。 そして、続きましてですが、避難計画と再稼働の関係、これについて今日もお尋ねをいたします。 立地自治体のいわゆる安全協定というものがございます、再稼働に同意する、しない。ところが、矛盾があります。
また、原賠法だけではなくて原賠審の中間指針も、このADRが出した和解案の考え方、こうした哲学をベースに見直すべきだと思いますけれども、この中間指針に関しての見直しといったことに関してはどう取り組んでいきますか。
人権を尊重し、原発事故被害者の実態を真正面から受け止め、必要な様々な施策や対策の見直しを講じる、そのための原賠審、半年やっていません、賠償審査会。この浪江の和解案をベースに原賠審の中間指針を見直すよう早期に原賠審を開いていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
つまり、和解案が認めた避難生活の長期化とか生活再建の難しさという問題は、これは浪江町だけのことではない、浪江町以外の多くの被災者にも当てはまるわけですから、申し立てをするしないにかかわらず、被災者ひとしく賠償が増額されるように原賠審の指針を見直すべきではなかろうか、こういう要望がなされたところでございます。
たちがやってきたことをもう既成事実としてそれは正しいんだと思い込むんではなくて、やっぱり、やってきたけれども、変わったものもあるし、足りなかったものもあるし、あるいは大変申し訳ないけれども間違っていたものもあるかもしれない、そういうものをもう一回見直してもらって実態に合わせていくという作業をしていただかないと、国民の皆さんの税金もいただきながらのこの心を含めた立ち直りをやっているんですから、どうぞそういう観点で、原賠審
○荒井広幸君 私は、浪江町のADRなんですが、原子力損害賠償紛争解決センター、これは原賠審にあるわけですが、裁判外紛争解決手続、いわゆるADR、裁判ではないが原賠審の中間指針等々を受けて東電が基準を作りました。こういったものについてやっぱり不服があるとか、あるいはそういった問題以外でも、基準にあるもの以外でもやっぱりいろいろ持ってきたいものもある。
よって、ほかの自治体から、いわゆる避難指示区域の元住民の町村からひとしく賠償してほしいと、賠償の原賠審そのものの中間報告等々の指針を見直してほしいということにならざるを得ないんです、要望として。それはもう要望しているんですね、自治体が。ひとしく賠償してほしいという表現で言っております。
これはもちろん、全体的に法律要件があったり、原賠審の、いろいろなことを、追補が出たりという、そういうものにのっとってやっていくんですが、賠償のことについて、大臣、ちょっと各省の意見を聞いて後でコメントしてください。 今どういうふうな状況になっているかというと、まず、三月三十一日をもって福島県の十二市町村に係る国税の申告納税の期限延長措置が、これがなくなったんですね。
ただ、それは原賠審の方針ですから、政府はそこによっているということであります。 ただ、被災地域の復興に当たって地域が分断されるということではなくて、やはりコミュニティーの一体性というのが非常に私は大事だと思いますので、賠償とは別個に、避難指示によって復興の遅れた地域の再生を加速化する福島再生加速化交付金、これを創設しました。
○倉林明子君 その後も、十二月二十日、住宅確保や精神的損害の賠償の指針を追加する政府の閣議決定ということで、それ拡大するということの閣議決定ではあるんだけれども、原賠審の前にこういう考え方が示されてくるということがあるんですね。
こういう対応というのは原賠審の求めている基本的な対応と違うと思うんですけれども、基本的な対応の考え方、指針を受け止めて東電が取るべき対応としてどうお考えか。いかがでしょうか。
そして、同年八月三日の第二十七回原賠審で経産省がこの中身を説明しているんですね。原賠審の委員からも、どうして紛争審査会自体でなくて経産省が作ったのか、十分な説明になっていないという疑問が示されております。基準を策定するには妥当ではないという立場にある経産省が策定主体になっていたと、これこういうことではないでしょうか。
一方で、ミクロの視点でも御知見がおありだと思うんですけれども、特に除本参考人はことしの三月の毎日新聞にコメントを寄せられておりまして、そこで、そもそも賠償のあり方に問題意識をお持ちで、特に、枠組みが加害者主導というふうに書かれておりますけれども、いわゆる原賠審、審査会の方とそして東電が事実上、賠償の範囲を決めていて、それによってかなり被害者の方々にも御不満の声もあるという新聞記事を拝読させていただきました
東京電力が今、文部科学省の下にある原賠審の指針をもとに賠償基準をつくって、それでさらに賠償請求の書式もつくって、それを被害者の方に送付をして記入をする。一見丁寧な対応のように見えるんですけれども、被害者の方がみずからの事情を訴えにくい、そういう問題も引き起こしているのではないかと思います。
その点について、御説明いただきましたように、原賠審が指針をつくって、東電の方が基準をつくり、その際に、いわば申請書式まで東電が聞きたいことを聞くという書式で、被害者の方々の訴えが反映しにくいというスキームのお話がございました。
その賠償については、原賠審の中間指針第二次追補のQアンドAでは、相当期間経過後も一定の医療、介護等が必要な方や子供等に関して避難を継続せざるを得ないなど特段の事情がある場合には賠償が継続されると明記されております。 文部科学省にお伺いしますが、川内村に帰還できず避難生活を続けざるを得ないような方についてはこの考え方が適用されるべきだと考えますが、どうなっていますか。
今回も、原賠審の追加指針で、移住せざるを得ない方への賠償が七百万円追加された。これは自分で住むということですよね。自由に住んでください、そういう流れが、国で方針が出されている。避難された方も戸建て住宅を望んでいるけれども、残念ながら、現場は集合住宅であり、戸建て住宅に対しては、政策的な、例えば避難された町とか国の方でもまだ弱いような気がするんですね。